2025/04/20

【必読】結婚式で好きな曲を使うときに知っておきたい著作権のポイント

結婚式 曲 著作権

結婚式のムービーやBGMに、自分たちの思い出の曲や大好きなアーティストの楽曲を使いたいと考える方は多いでしょう。

でも、ちょっと待ってください。その曲、本当に自由に使っても大丈夫ですか? 

実は、結婚式での楽曲使用には「著作権」が深く関わってきます。

この記事では、安心して好きな曲を使うために知っておきたい著作権の基本と、手続きのポイントをわかりやすく解説します。

曲は勝手に使えない

結婚式は新郎新婦にとって人生の特別な日。

大好きな曲を使って、思い出深い時間を演出したいと考えるのは自然なことです。

 

しかし、市販の楽曲を無断で使用することは「著作権の侵害」にあたる可能性があります。

結婚式は家族や友人が集まるプライベートな空間とはいえ、式場という公の場所で演出の一部として音楽が流されることから、「私的利用」とは認められず、商用利用とみなされることがほとんどです。

 

著作権を侵害した場合、場合によっては権利者からの損害賠償請求や法的措置を受けることもあります。

お祝いの場でトラブルを避けるためにも、楽曲を使用する際には正しい手続きを踏むことが大切です。

 

 

「著作権」とはどんな権利か

「著作権」とは、音楽や小説、映画などの作品を作った人が、自分の作品を守るために持つ大切な権利のことです。

これは「著作権法」という法律で定められています。

 

楽曲の場合は、作詞や作曲をした人が著作権者となり、他の人がその曲を勝手に使うことを制限できます。

 

たとえ結婚式のような個人的なイベントでも、式場という場所でゲストに向けて音楽を流す場合は「私的利用」とは見なされず、著作権が関係してくるのです。

 

だからこそ、どんな権利があるのかを知っておくことで、安心して曲を選ぶことができるようになります。

著作者以外が持つ権利

曲には、作詞作曲をした人の著作権だけでなく、実際に演奏した人やCDを制作した会社などの「著作者以外の権利」も関わってきます。

 

これらは「著作隣接権」と呼ばれ、特に演奏や複製といった使い方をする場合に必要な許可が変わってきます。

 

つまり、一曲を使うだけでも複数の権利が関係することがあるため、正しく対応するには音楽に関わるすべての人の権利を理解しておくことが大切です。

 

ムービーや演出に曲を使うときに「うっかり申請漏れだった」ということが起こらないよう、しっかり準備しておくことで安心して当日を迎えることができます。

著作隣接権(ちょさくりんせつけん)

曲を実際に演奏したアーティストやレコード会社にも権利があります。

 

これが「著作隣接権」と呼ばれるもので、録音された「音」そのものに対する権利です。

 

たとえば市販のCDや配信された音源を使う場合、その音に対しての許可も必要になります。

 

多くの場合、アーティストの権利はレコード会社が管理しているため、手続きもその会社を通して行われます。

支分権(しぶんけん)

著作権はひとつの大きな権利ではなく、実は「演奏権」や「複製権」など細かく分かれた複数の権利が束になってできています。

 

このような細分化された権利のことを支分権と呼び、利用のたびにそれぞれの許可が必要になることがあります。

 

たとえばムービーで曲を流す場合には「複製権」、余興で演奏するなら「演奏権」が関わってきます。

支分権(しぶんけん)

著作権はひとつの大きな権利ではなく、実は「演奏権」や「複製権」など細かく分かれた複数の権利が束になってできています。

 

このような細分化された権利のことを支分権と呼び、利用のたびにそれぞれの許可が必要になることがあります。

 

たとえばムービーで曲を流す場合には「複製権」、余興で演奏するなら「演奏権」が関わってきます。

曲を使うときに関わる権利

 

演奏権

結婚式で好きな曲をBGMとして流したいと思ったとき、最初に関わってくるのが「演奏権」です。

 

これは実際に演奏するだけでなく、CDなどの音源を流すときにも必要になる権利です。

 

余興で生演奏をする場合も同じように演奏権が関係してくるため、事前に式場へ確認しておくと安心です。

複製権

音源をコピーして映像に使う場合に特に注意が必要なのが「複製権」です。

 

プロフィールムービーやエンドロールにBGMを入れることは複製にあたるため、著作者だけでなくレコード会社の許可も必要です。

 

また、複製権はJASRACの包括契約には含まれないため、個別に申請する必要があります。

どのようにして許可をとるか

演奏権は主にJASRACを通じて申請

BGMとして好きな曲を流したい場合は「演奏権」の申請が必要です。

 

ただし曲を作った本人に直接申請するのは現実的ではないため、JASRACが代行して管理しています。

 

JASRACが管理している曲であれば、ここに申請することで正式に使用できます。

 

また結婚式場の多くはJASRACと包括契約を結んでおり、その場合は式場側が新郎新婦に代わって申請してくれるケースも多いです。

使用したい曲が使えるかどうか、まずは式場に確認しておくと安心です。

 

 

複製権はJASRACから申請できない

結婚式ムービーやプロフィール映像などで好きな曲を使いたい場合には「複製権」の申請が必要ですが、実はJASRACでは手続きできません。

 

JASRACが管理しているのは著作権のみで、CD音源の権利を持っているレコード会社の「著作隣接権」は別に申請しなければなりません。

 

つまり、式場がJASRACと契約していても、複製権は別途で手続きが必要ということです。うっかりJASRACにだけ申請すればいいと思っていると、あとで「使えません」となってしまう可能性もあるので要注意です。

 

 

複製権は「ISUM」から一括で申請

複製権の申請を行うには、ISUMを通じて一括で申請するのが便利です。

 

ISUMは、結婚式で使用する楽曲に関する著作権と著作隣接権をまとめて手続きできる機関です。

 

JASRACが管理している著作権や、レコード会社が管理する著作隣接権など、複数の申請先に一度で申請できるため、非常に効率的です。

 

申請できるのは結婚式場やムービー制作会社などのブライダル事業者のみで、新郎新婦が個人で直接申請することはできません。

 

そのため、ムービー制作を依頼する際には、事前に式場や業者にISUMへの申請をお願いしておくと、手間が省け、スムーズに進行できます。

ケース毎の必要な手続き

市販のCDを使う場合

基本的にはJASRACへの申請が必要です。

 

JASRACは著作権を管理している団体で、式場がJASRACと包括契約を結んでいる場合、式場側が手続きを進めてくれるため、新郎新婦が行うべき手続きはありません。

 

プランナーに流したい曲を伝え、CDを購入するだけでOKです。

ただし、JASRACが管理していない曲の場合は、式場と相談して別の手続きを検討する必要があります。

手続きが簡単で、式場がサポートしてくれるので安心して選曲できます。

 

 

使いたい曲をCD-Rにまとめて流す場合

オリジナルで編集した音源を使う際は著作権に注意が必要です。

 

まず、曲のコピー作成が「複製権」に関わるため、レコード会社やISUMに申請する必要があります。

特に、CD-Rに曲をまとめて複製する行為は複製権に該当し、無断で行うと著作権侵害になります。

 

プランナーと相談し、式場を通じて手続きを進めることが大切です。

場合によっては、式場側がISUMへの申請を代行してくれることもありますので、事前に確認しておきましょう。

 

購入したCDをそのまま流す方法もありますが、CD-Rにまとめる際は申請が必須となることを理解しておきましょう。

 

 

好きな曲を使ったムービーを業者に依頼する場合

好きな曲を使ったムービーを業者に依頼する場合、まずは使いたい楽曲を業者に伝えることが重要です。

業者はその後、レコード会社やISUMに申請を行う手続きを担当します。

 

新郎新婦が行うべきことは、基本的に使用する楽曲の選定、そして申請料金の支払いです。

多くの業者はCDの購入を代行してくれるため、事前に確認しておくと安心です。

依頼する業者によっては、ISUMへの申請を代理で行ってくれるところもありますので、申請手続きがしっかり行われているか、正規の許諾証明が得られるかを確認しておきましょう。

これにより、安心して楽曲を使用することができます。

 

※結婚式ムービーを業者に依頼するなら【結婚式ムービーシロクマ】がおススメ!

結婚式ムービーシロクマは、ISUMに加入しておりますので、サンプル楽曲を好きな曲へ変更いただけます。

難しい著作権申請もすべて対応可能です。

 

 

好きな曲を使ったムービーを自作する場合

まず、結婚式場に自作ムービーを持ち込む前に、使用したい楽曲の著作権が問題ないかを確認しましょう。

もし、ISUMを通じての申請が必要な場合、結婚式場の担当者にその旨を伝えることで、手続きのサポートを受けることができます。

 

個人での申請は難しいため、式場に協力してもらうことが円滑な手続きにつながります。

自作ムービーの制作を進める前に、事前に確認を行い、安心して楽曲を使いましょう。

 

 

※式場に協力してもらう

結婚式場によっては、使用する楽曲の著作権手続きのサポートをしてくれる場合があります。

特に自作の映像に市販楽曲を使う場合、式場が代わりにISUMを通じて複製権の申請を行ってくれることもあります。

 

ただし、すべての式場が対応しているわけではないため、事前に確認することが重要です。

もし対応してもらえる場合でも、手続きには時間がかかることがあるため、早めに相談しておくことをおすすめします。

 

自作ムービーを作成する前に、式場のサポートを活用できるかどうか確認することで、後のトラブルを避け、安心して準備を進めることができます。

 

 

※ISUMへの申請代行業者を使う

結婚式ムービーを自作したいけれど、著作権手続きに不安がある方にとって、代行業者のサポートは大きな助けとなるでしょう。

 

代行業者に依頼すると、複雑な手続きを代わりに行ってくれるため、時間を節約でき、手間が省けます。

ただし、代行業者を選ぶ際には、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

 

また、申請手続きの際に必要な情報や書類があるため、事前に準備しておくことをおすすめします。

代行業者を上手に活用して、スムーズに結婚式準備を進めましょう。

 

 

※映像と音楽を分ける

音楽と映像を分けることで著作権対応を簡略化できる方法があります。

 

具体的には、ムービーは無音で作成し、結婚式当日に別途音楽を流すという方法です。

これにより、複製権の申請を避けることができ、著作権管理団体への申請が不要になる場合があります。

 

式場がJASRACなどと包括契約を結んでいれば、演奏権がカバーされるため、音楽を流すだけで問題がありません。

ただし、事前に式場の担当者と確認し、無音で作成するのが最適かを相談することをおすすめします。

この方法は、曲の選定に自由度があり、安心して使用することができます。

 

 

結婚式当日の映像をDVDにする場合

結婚式当日の映像をDVDにする場合、会場で流されたBGMやムービーで使用された曲も記録されます。

 

そのため、複製権の申請が必要になります。

この申請は、一般的には撮影業者が代行して行いますが、事前に使用する楽曲をリストアップしておくことが大切です。

 

また、ISUMを通じて申請することになりますが、ISUMの楽曲データベースに登録されている曲のみ申請が可能です。

もし使用したい曲がデータベースにない場合、その曲については権利者の許可を取る必要があります。

これらの手続きをしっかり行うことで、著作権をクリアしたDVDを作成することができます。

著作権の申請なしで使えるフリー楽曲もある

著作権フリー楽曲として提供している曲

著作権フリー楽曲とは、著作権者の許可を得ることなく使用できる音楽です。

ただし、「フリー」といっても著作権が完全に消失したわけではなく、特定の条件を満たすことで使用可能な楽曲となります。

 

主に以下3つの種類があります。

 

これらの楽曲は、結婚式ムービーの使用時に便利ですが、それぞれ使用条件を確認し、正しく権利処理された楽曲を選ぶことが大切です。

 

料金フリー楽曲

個人や団体が無料で提供しており、無料で使用できるため、予算に余裕がない方にも利用しやすい選択肢です。

 

楽曲の利用には特定の制限が設けられていることが多く、例えば商業利用や改変に制限がある場合があります。

 

使用方法や場所、使用する期間などが規定されている場合もあるため、利用規約をしっかり確認することが重要です。

ロイヤリティーフリー楽曲

購入時に発生する費用で使用権が得られるため、商業利用も可能で、その後何度でも使用可能なタイプの音楽です。

 

著作権の申請手続きが不要な場合も多く、手軽に使えるのが魅力ですが、使用条件は曲ごとに異なるため、事前に規約の確認が必要です。

 

信頼できるサイトや業者で購入することをおすすめします。

業者で指定されているフリー楽曲

業者が選定したもので、著作権や使用許可の手続きを済ませているため、安心して使用できる曲です。

 

さらに、申請費用や追加料金が発生しない場合が多く、予算に優しい選択肢としてもおすすめです。

 

業者が提供する楽曲の中には、ムービーの雰囲気にぴったりな曲が見つかることが多く、選びやすさも魅力的です。

著作権が切れている曲

著作権が切れている曲を選ぶことで、著作権の申請や使用料を気にせずに自由に使える場合があります。

 

特に、クラシック音楽や昔の名曲など、著作権の保護期間が終了している楽曲は、誰でも自由に使用することができます。

 

著作権は、作曲家が亡くなった翌年から70年間保護され、その後は著作権が切れ、誰でもその曲を使用できるようになります。

 

このような昔ながらの名曲を選ぶことで、予算を抑えつつ、思い出に残る音楽を使うことができるので、著作権の問題を心配せずに楽しめます。

 

 

※著作権が切れているかの確認方法

著作権が切れているかどうかを確認するには、まずJASRACなどの著作権管理団体のデータベースをチェックしましょう。

 

JASRACのデータベースで「PD」のマークが表示されていれば、その楽曲はパブリックドメインに該当し、著作権が切れたことが確認できます。

これにより、自由に利用可能となります。

 

また、ISUMに申請して承認を受けることで、正規許諾証明を得られます。

ただし、レコード会社による著作隣接権の存在に留意し、録音日や演奏日なども確認することが重要です。

Q&A

結婚式での曲使用は「私的利用」になる?

一般的に「私的利用」とは、個人的な目的で行われる音楽の使用を指し、営利目的でない場合に適用されます。

 

結婚式は親しい友人や家族を招いて行われるイベントですが、式場が提供するサービスの一環として行われるため、商用利用に該当するケースがほとんどです。

 

結婚式を営利目的のイベントと見なす式場が多いため、使用する楽曲に関しては著作権の申請や許可が必要です。

ただし、式場によって対応が異なるため、心配な場合は事前に確認することが大切です。

 

 

配信されている音源を流してもいい?

サブスクやダウンロード音源を使いたい場合、注意が必要です。

 

まず、サブスクリプションサービス(例:Spotify、Apple Music)で提供されている音源は、一般的に商業利用を前提としていないため、式での使用には適していません。

 

これらの音源は、個人的な利用を目的として配信されており、結婚式というイベントでの利用は、著作権に違反する可能性があります。

 

 

ISUMにない曲を使いたい場合は?

まず、「楽曲リクエスト」を利用する方法があります。

 

ISUMにリクエストを送ると、権利者に登録の確認が行われ、承諾が得られれば、データベースに登録されて使用可能になります。

ただし、リクエストから登録までには時間がかかることがあり、1ヶ月以上かかることもあります。

 

また、リクエストが必ずしも承認されるわけではないため、複数の曲を候補にしておくと安心です。

もしISUMでの使用が難しい場合は、著作権者や著作隣接権者(レコード会社)に直接申請し、許可を得る必要があります。

ただし、こちらも申請には時間がかかることが多く、最終的に使用不可となることもあるため、慎重に判断しましょう。

 

 

式場がJASRACと契約していない場合はどうする?

この場合、結婚式で音楽を使用する際には個別に許可を取る必要があります。

 

JASRACと契約している式場では、音楽の使用が一括で許可されるため、手続きが簡便になりますが、契約していない場合は、演奏権や複製権を持つ団体や著作権者に直接申請を行う必要があります。

 

具体的には、ISUMを通じて申請したり、レコード会社や権利者に連絡を取って許可を得ることになります。

そのため、式場の契約状況を事前に確認し、必要な手続きを踏むことが大切です。

また、曲を使いたい場合は、事前に業者に相談し、申請方法を確認しておくと安心です。

 

 

著作権の申請は面倒?

多くの結婚式場はJASRACと包括的に契約しているため、演奏権の申請は特に気にする必要はありません。

 

また、複製権に関しても、ISUMを通じて一括で申請できるサービスがあります。

申請の流れが明確で、スムーズに手続きを進めることができます。

 

さらに、音楽に関する申請は業者に代行してもらえることもあるので、自分で全てを行う必要はありません。

手続きが面倒に感じるかもしれませんが、サポートを上手に活用すれば、思い通りの曲を結婚式で使用することができ、より特別な思い出を作ることができます。

 

 

著作権に関わる費用の目安は?

著作権料は、曲の使用方法や式場の契約状況によって異なります。

 

例えば、式場がJASRACと契約している場合、演奏権はその契約内でカバーされることが多く、追加料金が発生しないこともあります。

 

一方、ISUMを通じて複製権を申請する場合は、1曲あたり数千円程度の手数料がかかります。

また、自作のムービーに使用する場合、著作権料が発生することが多く、業者によっては申請代行費用が加算されることもあります。

予算に合わせて、どの方法を選ぶか、事前に計算しておくと安心です。

まとめ

結婚式でお気に入りの曲を使うためには、著作権についての基本的な知識を持っておくことが大切です。

式場が演奏権の契約を結んでいれば、特に手続きは不要ですが、複製権に関しては事前に申請が必要です。

結婚式で使用する曲について不安がある場合は、プランナーや業者に相談して、必要な手続きを確認しましょう。

準備をしっかり行うことで、後からのトラブルを避け、安心して大切な曲を流せるようになります。

この記事が素敵な結婚式の参考になれば幸いです。

好きな曲が使える! 著作権申請代行◎

結婚式ムービーシロクマは、一般社団法人音楽特定利用促進機構(ISUM)に加入しておりますので、サンプル楽曲を好きな曲へ変更いただけます。

難しい著作権申請もすべて対応可能です。

オープニングムービーやプロフィールムービーも曲を変更できるラインナップが多いので、ぜひご覧になってみてください!

 

サンプルオープニングムービー「韓国ドラマ風」

 

サンプルプロフィールムービー「エターナルスライド」

 

監修者プロフィール

morry

絆の物語を紡ぐストーリーテラー

「絆の物語を紡ぐストーリーテラー」として、結婚式や記念日の素晴らしい瞬間を言葉に残す活動をしています。
「幸せな一瞬が永遠の記憶に変わる瞬間」を大切にしながら、読者の皆さんの人生をより豊かにするお手伝いをしたいと考えています。
プライベートでは季節ごとの記念日を楽しみながら、日常の中に小さな幸せを見つけることが好きです。
このコラムが、あなたの大切な日を特別なものにするヒントとなれば幸いです。